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犯罪収益移転防止法によるお願い

この法律は、1条の目的で「犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するために使用されるとともに、これが移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な悪影響を与えるものであること。

及び犯罪による収益の移転が没収、追徴その他の手続きにより、これを剥奪し、又は犯罪による被害の回復に充てることを困難にするものであることから、犯罪による収益移転を防止することが極めて重要・・・国民生活の安全と平穏を確保する(抜粋)」としています。

この法律4条により、法律専門職には、本人確認の義務が課されています。本人確認の内容としては、氏名・住所・生年月日(法人の場合は、名称・本店所在地)です。

当事務所で、受任する際には上記内容を確認させていただきます。

免許証・保険 証・住民票・公共料金領収書等の確認書類が必要となります。 なお、ご本人確認が出来ない場合には、ご依頼をお断りすることがありますのでご注意ください。 ご提示いただいた確認書類について、コピーをとらせていただくこともございます。

かかる書類は、厳重に管理いたします。
皆様のご理解を賜りますよう、よろしくお願いします。