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遺言の重要性

オーナー企業においては、オーナー社長=会社と言う構図が成立しています。会社財産も社長たるオーナーがほとんどを保有している場合が多数です。

株式・会社財産が相続と対象となります。2人以上の相続人がいれば、全ての財産は共有です。共有となれば、会社の決定が行えない事態が発生します。会社の株式も共有になれば、権利行使する者を定める必要があります(会社法106条)。遺産分割が終わるまでは、権利行使不能となる事態も想定されます。この遺産分割協議がスムーズに運ばない可能性もあります。

また、法定相続人が行方不明や意思能力喪失状態も考えられます。これでは、ますます遺産分割協議が遅れることになり、権利行使不能期間が伸びることになります。場合によっては、相続クーデター(乗っ取り)が発生する危険性があります。M&Aの世界においては、非情でも法律の規定に基づいていれば、何ら問題はありません。

会社財産の相続・事業承継・相続クーデターについては、1枚の遺言があれば、問題は解決します。たった1枚の遺言が存在するか否かが会社相続・相続クーデター(乗っ取り)解決の可否を決めることになります。遺言は、いつまでも書き換えることができます。すなわち、1度決めても、後から何度でも修正することが可能です。遺留分の問題など実際に考慮する必要がある事項もあります。ただ、具体的な分割額の問題は、後から生じる問題であり、修正することができます。

何より、財産の帰属を決めておくことが最重要です。財産が有れば、欲しくなるのが人情です。これは、財産額の大小には関係ありません。遺産は、タダで貰えるものであり、感情がむき出しになります。血が繋がっているからこそ、骨肉の争いに発展します。欲望か複雑に絡み合うことから相続クーデター(乗っ取り)が発生します。

オーナー社長として、真っ先に行うべきことは1枚の遺言を作成することです。人間は必ず死にます。永遠に生きることはできません。だからこそ、遺言の重要性を再認識する必要があります。遺言が必要になる時は、本人は既にこの世には存在しません。

残された方々のためにも、ご自身が育て上げた会社をスムーズに承継・相続させるためにも、遺言を今すぐ作成しましょう。社長として、会社オーナーとして遺言は、先ず行う事項です。結果として、会社を護ることになります。生前に死について考えるのは、縁起が悪いなどと考えがちです。このページを御覧頂いた方は、決して縁起が悪いもので無いことを認識してくださると確信しています。

会社戦略法務・予防法務の視点からも、とても大切であることを再度念押します。遺言には、最低限守るルールがあります。このルールを守らなければ、無効となってしまうので注意が必要です。

富山綜合法務事務所は、単なる遺言の書き方だけでなく、会社相続・承継に必要な視点から、盛り込むべき具体的な文言に至るまでアドバイスを行います。先ずは、お問い合わせください。このページを見たことがきっかけとなれば幸いです。
1枚の遺言の有無が、会社財産・従業員の運命を変えることになります。